指定校変更・区域外就学について
指定校変更・区域外就学について
本市では児童・生徒が就学する市立の小・中学校について、住所による通学区域に基づいて指定しています。(学校選択制を実施する場合はこの限りでありません)が「指定校変更・区域外就学」の制度において、住所または学校選択制によらない学校の指定を行うことがあります。なお、いずれの学校を指定する場合においても、児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任になります。
| 指定校変更について
本市にお住まいの場合、基本的には区長の指定する学校(指定校)への就学となりますが、指定校変更は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により指定校以外への就学を希望する場合に、区長の許可により指定の変更が認められるものとなります。
| 区域外就学について
他市長村にお住まいの場合、基本的にはお住まいの市町村教育委員会の指定する学校への就学となりますが、区域外就学は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により本市の学校への就学を希望する場合に、区長の許可によりその就学が認められるものとなります。
| 許可事項について
| 就学校の変更の手続きについて
保護者の方が、学校の属する区の区役所就学担当窓口までご相談のうえ、「指定校変更・区域外就学願書」を提出してください。なお、許可については当該児童生徒についてのみ認めるものとします。
| 許可の取り消しについて
架空の住民票の異動などの虚偽申請がわかった場合には、指定校変更就学及び区域外就学の許可を取り消し、住所他の学校へ通学していただくことになります。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所就学事務担当窓口、教育委員会事務局総務部学事課まで