令和元年分
財産をもらったとき
財産をもらった時の税金
個人から財産をもらった時は、贈与税の課税対象となります。
Q、贈与税はどのような場合にかかるの?
A、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択する事ができます。
「相続時精算課税」は親子間などの贈与で一定の要件(「相続時精算課税」参照)に当てはまる場合に選択できる制度です。
注:会社など法人から財産をもらった時は、一時所得として所得税の課税対象となります。
〈贈与税の申告・納税〉
●贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
●納税については、贈与税が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付する事を困難とする事由が
ある時、申請により5年以内の年賦で納める延納制度がありがます。
この場合には、利子税がかかるほか、原則として、担保の提供が必要となります。
注:贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
〈不動産取得税〉
贈与により土地や建物を取得した時には、地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
暦年課税
Q、暦年課税とはどのようなものですか?
A, 一年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで配偶者控除が受けられます。
相続時精算課税
Q、相続税時精算課税とはどのようなものですか?
A, 贈与を受けた時に、特別控除額及び一定の税率で、贈与額を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税のしくみ
●贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
●相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更する事はできません。
〈対象者等〉
①贈与者は60歳以上の者
②受贈者は20歳以上で、かつ贈与の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫。
注:年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。
計算方法
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2500万を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。
〈手続き〉
この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届書を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。
なお、相続時精算課税選択届出署には、受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本など一定の書類を添付して提出する必要があります。