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不動産広告の「取引態様」についてまとめてみました

カテゴリ:お役立ち情報♪




本日は、不動産広告に記載されている取引態様についてまとめてみました!

取引態様とは、不動産の売買や賃貸などの取引において、宅地建物取引業者(不動産会社など)がどのように関与しているかを区分けしたもので、「とりひきたいよう」と読みます。

取引態様には、売買の場合には「代理」「仲介(媒介)」「売主」があり、その種類に応じて権限や報酬体系が異なります。


取引態様とは?

取引態様は、不動産取引における宅地建物取引業者の立場を示すものです。
具体的には、宅地建物取引業者自体が不動産の所有者なのか、取引に代理人や仲介業者として関わっているのかを、お客様(買主)に示すものです。

冒頭でも書いたように、取引態様によって、宅地建物取引業者の権限や報酬が異なります。

もし、取引態様が明示されていなかったら…

売却の仲介を依頼したつもりが、業者が所有者の意向に反して価格を下げてしまったり(°_°)
売主から直接購入したつもりが、実際は不動産会社が介在しており仲介手数料を請求される(*_*)

などのトラブルにつながる可能性があります。

-宅地建物取引業法第34条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

なお、広告に明示していても、取引態様の明示を怠ると、罰則は課されませんが、業務停止処分などの監督処分を受ける可能性があります。



■代理


代理とは、売主から代理権を与えられた宅地建物取引業者が、売主に代わって販売活動や契約までの業務を行う取引態様です。

特に、新築マンションの販売で、売主の関連会社が広告から販売・契約までの一連の業務を代理として行うというケースが多く見られますね。

代理権を持つ不動産会社との間で結んだ契約は、法的にも売主との契約を行ったことと同等に扱われるため、買主側からすれば、「売主」の取引態様の場合と形式は変わりません。


■仲介(媒介)



仲介(媒介)は、売主と買主、または貸主と借主の間に立って契約の成立に尽力する取引態様です。

弊社でも多く取り扱っており、不動産取引の中で最も一般的といってもよいのではないでしょうか?

通常、取引態様を表す際には「仲介
契約形式を分類する際には「媒介
という言葉が使われますが、どちらも同じ意味を持ちます。

仲介手数料については、契約から引き渡しまでの一連の業務を不動産仲介会社がサポートしてくれることになるため、その報酬として発生します。



ちなみに媒介は内容によって、さらに3つの種類に分かれます。
こちらは不動産の売却を仲介会社に依頼する際の媒介契約の種類になりますが、その内容は次回以降のブログにてご紹介します!



■売主



取引態様が売主の場合、不動産会社が自ら所有している不動産物件を、売主として直接取引するケースを指します。

新築マンションや新築戸建て、リノベーション・リフォーム済みマンションなどの事業を行う不動産会社が「売主」の取引態様を取る場合が多いです。

この場合、不動産会社が直接取引を行うため、仲介手数料が必要ありません。

不動産取引の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって「物件価格×3%+6万円」(400万円を超える不動産取引の場合)と上限が定められています。

例えば、1,980万円の物件を購入した場合の仲介手数料は約65万円。
この費用分があれば、引越し費用や家電の購入などに回すことができますね。


■まとめ

いかがでしたでしょうか?

代理・媒介(仲介)・売主、それぞれの取引態様についてご紹介しました。
実際に不動産を買う・売る時に、少しでもお役に立てれば幸いです。



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