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すまいの給付金

すまいの給付金


すまいの給付金について


新築・中古、住宅ローン利用・現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加条あり)

申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で

給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて

入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引き渡しから1年3ヵ月以内

平成33年12月までに引渡し・入居した住宅が対象


自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度です。

新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。

ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できる事が条件です。


●給付額

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。

収入額(都道府県民税の取得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に

登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。


給付額 = 給付基礎額 × 持分割合


■給付基礎額

収入額の目安(都道府県民税の取得割額)によって決定

収入の確認方法 | 市区町村が発行する課税証明書

消費税率8%の場合

収入額の目安     |都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額

425万以下      |    6.89万円以下  | 30万円

425万円超475万円以下| 6.89万円越8.39万円以下| 20万円

475万円越510万円以下| 8.39万円越9.38万円以下| 10万円 


消費税率10%の場合

収入額の目安     |都道府県民税の所得割    | 給付基礎額

450万円以下     |    7.60万円以下    | 50万円

450万円越525万円以下| 7.60万円越9.79万円以下  | 40万円

525万円越600万円以下| 9.79万円越11.90万円以下  |   30万円

600万円越675万円以下| 11.90万円越14.06万円以下| 20万円

675万円越775万円以下| 14.06万円越17.26万円以下| 10万円


■対象となる住宅


新築住宅 


住宅ローン利用の要件

●自らが居住する

●床面積が50㎡以上

●工事中の検査により品質が確認された次の住宅

 ①住宅瑕疵担保責任保険に加入

 ②建設住宅性能表示制度を利用 等


現金取得者の追加要件

上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

●フラット35Sの基準を満たす

●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)

●収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)


中古住宅


住宅ローン利用の要件

●売主が宅地建物取引業者である

●自らが居住する

●床面積50㎡以上

●売買時等の検査により品質が確認された次の住宅

 ①既存住宅売買瑕疵保険に加入

 ②既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る)

 ③建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入

  または建設住宅性能表示制度を利用



現金取得者の追加要件

上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)

●収入額の目安が650万円以下

 (都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)





すまい給付金の申請方法など詳しい情報を知りたい方は

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