初めて住宅を購入する
新婚世帯・子育て世帯を対象に
住宅ローンの利子の一部を補助
平成30年度
大阪市新婚・子育て世帯向け
分譲住宅購入融資利子補給制度
1、申込資格(次の要件のすべてに該当する方)
1.自ら住居するための住宅を初めて取得する方
2.申込日時点で、新婚世帯又は子育て世帯である方
●新婚世帯:申込者及び配偶者のいずれも40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯
●子育て世帯:申込者又は配偶者に小学校6年生以下の子どもがいる世帯
3.売買契約の締結日(※)から1年を経過していない又は1年を経過していても、ローン返済が開始されていない方
(融資の実行日から第1回目の約定返済日までの期間が1ヶ月に満たない場合は第2回目の約定返済日まで申込可能)
※売買契約の締結日とは、住宅ローンの契約締結日、住宅の引渡し日ではありませんので、ご注意ください
4.前年の所得金額が1,200万円以下の方(申込月が1~5月の場合は前々年の所得で審査します。)
5.申込人又は配偶者が過去に大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金又は本制度の利子補給金の交付を受けていない方
6.市民税に滞納(「分納誓約中」を含む。以下同じ。)がない方
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
8.大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
9.本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること
2対象となる住宅(次の要件のすべてに該当する住宅)
1.床面積(マンションの場合は専有面積)50㎡(壁芯)以上
2.建築基準法に規定する検査済証の交付を受けている民間分譲住宅
※中古住宅については、上記の検査済証の交付を受けおり、かつ昭和58年4月1日以降に完成した専用住宅(建築確認日が確認できる場合は、昭和56年6月1日以降の専用住宅)又は、次のいずれかの交付を受けている住宅
①機構の中古住宅の適合証明 ②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)
③既存住宅売買瑕疵保険付保証明書 ④耐震基準適合証明書(同等の証明書)
♦併用住宅については、別途条件がありますので、住宅支援受付窓口にお問い合わせください。
3.対象となる融資(次の要件すべてに適合する融資)
1.返済期間が10年以上で融資利率(優遇後)が年0.1%以上のもの。
2.取扱金融機関(6に記載)が取り扱うもの
※借り換え・増改築・リフォームの融資、機構の住まいひろがり特別融資、財形住宅融資は除きます。
※土地(敷地)の取得にかかる融資は、当該土地の契約締結日から2年以内に取得したものを対象とし、建物又は建設にかかる融資と同時に融資実行されるものに限ります。(土地のみの取得にかかる融資は除きます)
※融資が複数契約ある場合、要件に適合するうちの1つのみを対象とします。
※購入価格を超える融資部分(諸費用・入居費用等)は、利子補給の対象から除きます。
4.利子補給の条件(予算の範囲内で先着順に受付します。)
・利子補給金は毎年1月から12月までの1年単位で支給します。(初年度は申込日以降の返済月から12月までとなります。)
・利子補給額は、年末の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算します。)に対して年利率0.5%以内(融資利率を上限とします。)で計算します。(利子補給期間が1年に満たない場合又は年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算を行います。)
計算方法(参考)
年末残高(2,000万円上限) × 融資利率(0.5%上限) × 月数 / 12か月
※融資利率は少数第1位未満切捨て 利子補給額は千円未満切捨て
もっと詳しく知りたい方は・・・
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