確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得にかかる税金を計算し、税金を支払うための手続きです。
専用の申告書に必要事項等を記入して必要書類を添付し、お住まいの地域の税務署に提出します。
所得税の算出にはたくさんの「控除項目」があり、うまく活用することで課税額を抑えることができます。
課税額が安くなると、納めすぎた税金が還付金として手元に戻り、翌年度の住民税も安くなります。
お話を伺ったのは
都島区内で税理士として開業され、近畿税理士会 旭支部の代表としても活躍中の、見浪 一敏さん
見浪さんから都島区民の皆さんへ
税理士は税務の専門家として、納税者の方々が税の知識不足のために、誤った申告をされることがないよう、法律にのっとった申告のお手伝いをさせていただきます。
区役所などで開催される無料相談などをご利用いただき、まずはご相談・確定申告から始めてみてはいかがでしょうか。
サラリーマンの確定申告は本当に不要?
給与をもらっているサラリーマンなどは確定申告を行わなくても、職場で行う「年末調整」で年末にまとめて控除を再計算し、「源泉徴収(給与からあらかじめ税金を引くこと)」により納め過ぎた税金があれば、還付金として手元に戻ります。
しかし年末調整では、保険料控除や配偶者控除などは計算対象ですが、住宅取得控除(初回)や医療費控除などは計算対象外なので、サラリーマンでも確定申告が必要です。
自分自身や家族の医療費が一定以上かかった場合に対象となる医療費控除は、おそらくサラリーマンの大部分が適用となります。通院・入院などで、相当な出費が重なった際には、確定申告の医療費控除があると覚えておきましょう。
知ればお得 医療費控除 知っておきたいポイント QA
Q医療費控除の申告には、かかった医療費の合計額が必要ですが、領収書の添付は必要ですか。
A 「医療費控除の明細書」を添付することで、昨年から医療費の領収書原本の添付は不要となりました。領収書はお手元で5年間保管しておいてください。
Q 年間の医療費が10万円以上でないと控除は受けられませんか。
A 所得が200万円以上の方は年間医療費が10万円以上でないと受けられません。所得200万円は、給与収入で言えば約310万円です。所得が200万円に満たない方は、10万円ではなく、所得の5%が基準になります。
なお、源泉徴収されていなければ返ってくる税金はありません。
Q 夫が支払った子どもや収入のある妻の医療費は控除の対象ですか。
A 財布が同じ家族(生計が一つの家族)であれば全員分をまとめて、夫から確定申告ができます。
Q 息子が、別に一人暮らしをする母親(年金暮らし)の医療費を支払った場合はどうなりますか。
A 息子さんが母親に生活費などを仕送りしているような状況が確認できる、財布が同じ家族であれば、別居であっても、息子さんの医療費控除にまとめて申告ができます。
Q通院の付添人の交通費は控除の対象ですか。また、駐車場代やガソリン代は対象ですか。
A 小さなお子さんなど、年齢や症状から一人で通院できないときは、付添人の交通費も対象になります。なお、公共交通機関やタクシー(急を要する場合など)を利用した場合は対象となりますが、自家用車は対象外です。
Q ドラッグストアやコンビニで購入した市販薬は対象ですか
A 治療のために必要なものであれば、市販薬も控除の対象になります。ただし、「医薬部外品」に分類されるものは対象になりません。
豆知識 医療費控除の特例 セルフメディケーション税制
[対象]健康診断や予防接種など、健康の維持増進や病気の予防などに取り組んでいる方
年間医療費のうち、制度の対象となるスイッチOTC医薬品(市販薬のうち医療用から転用された医薬品)を年間1万2千円以上購入した場合、1万2千円を超えた金額(上限8万8千円)について、確定申告により控除を受けることができます(該当商品の購入時の領収書が必要)。
年間医療費が18万8千円以上なら医療費控除を、年10万~18万8千円の方はスイッチOTC医薬品の金額により有利な方を選択してください。
Q 昨年、医療費控除の確定申告を忘れていました。もう無理ですか。
A 5年間はさかのぼって、確定申告ができます。すでに確定申告書を提出している方で、医療費控除の適用を忘れていた場合は、「更正の請求」という手続きで還付を受けることが可能です。
事業者の方へ 知ればお得 共済制度
Q 小規模企業に役立つ共済制度はありますか
A 事業者には会社から支給される退職金がないことから「小規模企業共済」が役立ちます。掛金は退職金積立にもかかわらず全額が所得控除の対象です。節税効果は銀行やその他の預金利息を考えると、その違いの大きさがわかります。
Q 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
A 得意先が突然倒産し、売掛債権が回収困難となったため支払いが困難となり、連鎖倒産を引き起こす可能性があります。この共済は連鎖倒産を防ぐため、掛金(積立金)の10倍までの金額を即座に借り入れることができます。この掛金(積立金)は、全額経費として扱われます。
確定申告に関するご相談や市税に関するお知らせ
- 令和2年2月14日(金曜日)までの所得税の申告相談は、平成30年分以前のみを対象に、予約により受け付けます。
- 令和元年分の所得税の申告相談は、旭税務署の申告書作成会場を開設している期間にお越しください。
[期間]令和2年2月17日(月曜日)~令和2年3月16日(月曜日)(予約不要・土曜日、日曜日、祝日除く)。
[場所]旭税務署
令和2年度分の個人市・府民税の申告受付会場を区役所等にて開設する前に、事前申告受付会場を開設します。ぜひご利用ください。
[期間]令和2年2月3日(月曜日)~14日(金曜日)
[場所]京橋市税事務所
(注)所得税の確定申告に関する手続き、お問い合わせは旭税務署へお願いします。
[お問い合わせ]京橋市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)
該当する資産をお持ちの方は、令和2年1月31日(金曜日)までに、申告書等をご提出ください。
住宅用地に関する申告書および異動申告書
[対象資産]平成31年、令和元年中に住宅の新築・増改築など、用途変更があった土地
現所有者に関する申告書
[対象資産]1月1日までに死亡した方が所有者として登記(登録)されている土地や家屋
償却資産申告書
[対象資産]事業用機械・器具等の償却資産
【1、2については】
[お問い合わせ]京橋市税事務所 固定資産税グループ
【3については】
[お問い合わせ]船場法人市税事務所 固定資産税グループ(償却資産)
個人市・府民税(普通徴収)の第4期分の納期限は令和2年1月31日(金曜日)です。
無料 要申込 先着順
2月23日は税理士記念日です。
記念日を迎えるにあたり、今年も特別相談会を開催します。
確定申告に際してのお悩みや、税金に対するお悩みなど、お気軽にご相談ください。
[日時]令和2年2月21日(金曜日)9時30分~16時の間に、一人30分以内(10組まで)
[場所]都島区役所1階相談ブース
[申込]令和2年2月14日(金曜日)9時から都島区役所総務課(政策企画)へ電話
申告するかしないかで、人によっては何万円も手元に残る所得が変わるのが確定申告です。
知ればお得、知らないと損。自分にどのように関係するかしっかり理解しましょう。
税金、確定申告は、「とても難しい」というイメージを持つ方も、多くいらっしゃいますが、皆さんがそれぞれきちんと対応できるように、確定申告の時期にはさまざまな相談会を税務署や税理士会が開催されています。
ぜひ利用しましょう。
都島区役所での税理士相談会は、特別相談会を除き、1月~3月はありません。ご注意ください
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