皆様こんにちは、今日は一戸建てを新築する際の前面道路についてお話いたします。
建物を新築(建替え)する際、前の道路でいろいろ制限がかかってきます。
まず原則として、道路の幅が4m以上の道路に2m以上土地の間口が接している事が要件となります。
しかし道路幅が4mを切る道路が多く、その場合はセットバックをすることによって建築の許可が下りることになります。
セットバックというのは、道路と敷地の接面部から、敷地の一部を道路として負担するという方法で、大阪市内など、狭い道路が入り組んでいる敷地などによくみられる方法です。
例えば幅3mの道路ですと、建築確認を申請する際、こちらの敷地から50cmを道路として負担し、お向いの家が将来建替えする時に同じように50cm負担することにより、家の前の道路は4mとなり、それがお隣やその道に接している家の建替えが進んでいくと、全体的にその道路は4m道路となるという理屈です。
また、上記の道路を「建築基準法第42条2項道路」というのですが、この他にも道路の種別はいくつかあり、次のいずれかの道路に敷地が接していないと新しく建物を建築することはできません。
1.42条1項1号道路 いわゆる一般的な公道で、国道・都道府県道・市道などです。
2.42条1項2号道路 開発道路、イメージ的には数十区画の大きな分譲地内に作られた道路。
3.42条1項3号道路 建築基準法施工時(1950年)にすでに存在していた道路。
4.42条1項4号道路 現在道路ではないが、2年以内に道路となる事が決定している道路。
5.42条1項5号道路 位置指定道路、イメージ的に数区画の小さな分譲地に作られた道路。
6.42条2項道路 上記のセットバックが必要な道路
以上の6つの道路の種類があり、敷地の前の道がこれ以外の道路(厳密には道路のようなもの)であった場合、原則新たに建物を建てることはできません。
ですので、このような敷地の場合、資産価値が下がってしまうことになります。
しかし、その場合であってもある一定の条件をクリアすれば、建築確認(許可)が下りるケースもありますので、次回詳しくお話いたします。
それではまた次回(^^)/