皆様こんにちは、前回建築基準法の道路についてお話ししましたが、今回はその続きです。
新しく建物を建築する際、原則行政庁の認定を受けている道路に敷地が接している必要があるとお伝えしましたが、前面の土地が道路ではない場合でもある一定の条件を満たせば、許可が下りることもあります。
この許可は一般に43条2項許可と43条2項認定といわれるもので、それぞれの条件は各市町村によって異なり、またなかなか複雑な内容ですので一概に言えないのですが、私の経験上で言いますと…
・前の敷地が道(通路)のような形状になっている
・その通路の幅が4m以上
・建築申請において、その通路の所有者全員の同意を得られる
・その通路が建築基準法の道路に接続されている等々…
またこの他にもいろいろな要件があるのですが、この許可を得られることによって道路の接道義務を満たしていなくても建築することができ、その敷地の資産価値もグッとあがります!
もしこのような敷地をお持ちの方で、建替えについてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
今年もあと1週間と少しになりましたが、1年間このブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。
来年も続けてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。
それでは皆様良いお年を(*^_^*)/